湖北ネットワークコミュニティ
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第1条(名称)
    1.本会の名称を「湖北ネットワークコミュニティ」とする。
    2.本会の英文名称は〔Kohoku Network Community〕とし、略称を「湖北ネット」とする。
第2条(目的)
    1.本会の目的を以下の通りとする。
    (1)ネットワーク技術の発展と普及への寄与
    (2)ネットワーク利用環境整備を通じて地域社会への寄与
    (3)地域住民のインターネットを通じた地域活動への参加促進
第3条(活動)
    1.前条の理念及び目的の達成のため、本会は以下の活動を行う。
    (1)学校等、公的教育機関のネットワーク環境整備のための技術指導及び、委託されたネットワーク構築作業の実施
    (2)会員相互の情報交換ならびに技術講習
    (3)その他前条の目的達成のために必要となる諸活動
第4条(会員)
    1.本会の趣旨に賛同する個人または組織とする。
第5条(入会)
    1.本会の趣旨に賛同する個人または組織は、本会所定の入会手続きに基づき入会できる。
第6条(退会)
    1.本会の会員は、本会所定の退会手続きをもって退会できる。
第7条(除名)
    1.次号のいずれかに該当する会員は、会員総会協議のうえ除名することがきる。
    (1)本会の名誉を損ね、もしくは本会に損害を与えるなど本会の会員としてふさわしくない行為があった者
    (2)本会が規定する禁止行為に違反した者
    (3)本会の運営に非協力的で、運営に支障をきたす者
第8条(組織)
    1.会員の中から次の役員を選出する。
        代表者 1名
        副代表者 2名
        事務局担当者 1名
    2.代表者は、湖北ネットを代表し、本会の活動に際し対外的な窓口となる。
    3.副代表者は、代表を補佐する。
    4.事務局担当者は、本会の活動に必要な事務手続き・会計処理等の窓口となる。
    5.活動に関する必要事項の決定には、会員総会もしくはオンライン会議にて協議決定するものとする。
    6.役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
    (1)補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
    (2)役員任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。
第9条(権利)
    1.本会にて作成、公開及び出版した著作物の権利は本会に帰属する。
第10条(守秘義務)
    1.会員は本会の活動を通じて知り得た、業務上の秘密、個人情報について退会後といえども、他に漏洩し、または他の目的に利用してはならない。
第11条(経費)
    1.運営に必要となる経費は会員の寄付・活動に関わる謝礼などをもってあてる。
    (1)会計年度
     毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第12条(雑則)
    1.その他、本会則に定めるもののほか、本会に必要な事項は会員総会もしくは、オンライン会議にて協議の上決定するものとする。
    2.本規則は2001年8月6日より施行するものとする。



<参考会則>
インターネットつなぎ隊 会則
・滋賀県余呉町地域情報化推進会議(YOGOネット)規約
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